中古住宅の売買契約を行う際に交付されるものに、重要事項説明書があります。
宅地・建物の売買契約を行う場合、宅地建物取引主任者は、物件のこと、土地の建築規則、金銭的な契約取引などについての重要事項を説明しなければならないと、宅地建物取引業法で決められているのです。
また、説明の際には、宅地建物取引主任者は、宅地建物取引主任者証を見せ、重要事項説明書には記名押印することが義務付けられています。
購入する側も、この説明を詳細までよく聞き、もし不明な点があれば納得するまで説明を求める必要があります。
この重要事項説明書の交付は、契約の直前に行われることも多いのですが、その場合十分な確認ができませんから、できれば事前の段階で受け取り、隅々までチェックした方が良いでしょう。
仮に重要事項説明書の受領書に神印をした場合でも、まだ契約をしたことにはなりませんから、万が一おかしな点があり、納得できない場合は、契約の見直しをすることも可能です。