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既存不適格建築物

中古住宅の中には、「既存不適格建築物」になっている物件もあります。
これはどんなものかというと、その建物が建設された後に、法律の変更などで、法律に適さない物件になった場合を言います。
例えば現在の法律で決められている容積率や建ぺい率に、その建物が合っていないことなどがあるのです。

これは法律違反ではありませんので、ただ住むことには何の支障もありません。
購入価格も安くなっていることがあります。

しかし、例えば購入した後に建て替えや増改築をする場合に、現在ある建物よりも小さくしなければならないなど、色々と制限が出てしまします。
ま、売却する際には価格を下げなければならない可能性もあります。

中古住宅を購入する際には、こうした既存不適格建築物ではないかどうかを、きちんと確認しましょう。
契約の際の重要事項説明書に書かれていない場合もあるので、仲介業者に詳しい説明を求めたり、建築関係の役所に行き、自分で調べるなどの方法を取るのがおすすめです。

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